留学生が学位取得後にフランスで働くことを希望する場合、いくつかの可能性があります。
学位取得後フランスに残り、就職先をみつける
ヨーロッパ圏以外の学生が学位取得後フランスで滞在を続けるためには、法定最低賃金の1.5倍の給料(2017年現在、税引き前で2,220ユーロ/月)での雇用契約書や労働契約書が必要です。
雇用契約書がない場合、ヨーロッパ圏以外の学生は、12ヶ月間有効で更新不可の、「就職活動・起業」のための滞在許可証を申請できます。申請対象となる方は、専門学士または修士号を持っているか、起業するプロジェクトを持っている必要があります。
また、暫定居住許可(APS)の発行に関しては、現在はフランスと二国間協定を締結している国の学生のみが享受できます:セネガル、ガボン、ベニン、チュニジア、モーリシャス、カーボベルデ、ブルキナファソ、カメルーン、マケドニア、モンテネグロ、セルビア、レバノン、インド。
学生起業家の身分を活用する
学生起業家とは、PEPITE(Pôle étudiant pour l’innovation, le transfert et l’entrepreneuriat、イノベーション・転換・起業学生拠点)にて起業を目指す、フランスの高等教育機関の学生または新卒者に与えられる身分です。フランス各地の大学に設置された30のPEPITEのセンターが、学生や新卒者の起業を奨励するために、高等教育機関と経済関係者、団体組織との連携を行なっています。
学生起業家の身分をもつことで、起業するための支援や、フォローアップ、研修などの恩恵をうけることができます。詳しい情報は、Agence France entrepreneurをご覧ください。
個人事業主制度
個人事業主Micro-entrepriseとは、個人の起業家に、簡略化した税務・会計・社会規則が適用される制度です。以前は auto-entrepriseと呼ばれていました。
この制度には総売上高の上限があり、それを越えてはいけないことが主たる制約です。上限額は、事業の性質により異なります。また、個人事業主の身分は、給与所得者や失業保険受給者の身分と兼ねることもできます。
実用的で拘束の少ない制度で、個人でのリスクをあまり負うことなく起業ができます。詳しい情報は、Agence France entrepreneurをご覧ください。
起業計画実現のために活用できる組織や機構
- 各地の商工会議所(chambre de commerce et d'industrie)や職人・手工業組合(chambre des métiers et de l’artisanat)では、無料でさまざまなアドバイスを行ったり、研修を実施したり、またロジスティクスの支援など行なっています。居住地域の商工会議所などに問い合わせてみましょう。
- 若者の情報ネットワークCIDJ (Centre d'information et de documentation jeunesse)を通して、労働省の各地方局(missions locales)は、16歳から25歳の若者が労働社会へ進出できるよう尽力しています。
- 起業家団体ネットワークのréseau des groupements de créateurs では16歳から25歳の若き起業家を支援しています。
- 若者と学生のための起業支援団体mouvement pour les jeunes et les étudiants entrepreneurs (MoovJee) は、メンターシステムやコンクールなどを通じて、若き起業家を支援しています。
- Ectiや Egée、AGIRabcdといった元企業経営者のアソシエーションでは、各起業家のニーズに合わせた支援やボランティア支援を提案しています。
フランス政府は、フランスで起業したい外国人のための専用サイトmycompanyinfrance.frを開設しました。サイトは英語で提供されており、すべての外国人起業家をサポートしています。