
Loi de programmation de la recherche : ce qui change pour les chercheurs internationaux
La loi n°2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche (LPR) a pour objectif de porter la France à la pointe de la recherche scientifique mondiale pour relever les défis de demain, renforcer l'attractivité des carrières scientifiques, diffuser la recherche dans la société et l'économie, simplifier le quotidien des personnels et la vie des laboratoires. Elle prévoit des changements pour faciliter l'accueil en France des chercheurs internationaux.
奨学金を受給する外国人博士学生及び研究者受入れに関する新しい措置
以下研究者と記載されている箇所は博士課程後期の学生にも適用される情報です。
研究滞在 (séjour de recherche) は、奨学金を受給する外国人研究者の受入れを保障し、また手続きを簡略化するために、研究プログラム法(LPR)の枠組みの中で創設されました。 これまでは以下のような問題点がありました。
- フランスの高等教育機関に雇用または正規登録されていない研究者が滞在中に直面し得るリスク(事故が発生した場合の社会保障の適用範囲の欠如)。
- 規制がない場合、受入教育機関が負うリスク(URSSAF調整)。
研究滞在は、奨学金受給者である外国人研究者の受入れを以下の通り改善します。
- 受入機関からの給与の性質を持たない追加資金の支払いが認められる。
- 「パスポート・タラン」ビザの申請に必要な資金を証明できれば、奨学金受給者でも申請が可能になる。
- 奨学金を受給する外国人研究者にも完全な社会保障(健康保険または労災・職業関連疾患保険)を提供する。
研究滞在 (séjour de recherche) とは?
LPR (第 12 条) によって創設された「研究滞在」は、研究規則の条項 L.434-1 に示されています。 2022 年 5 月 4 日の通達では、この新設された「研究滞在」の主要なラインを想起し、手順を詳述しています。
目的
研究プログラムに参加し、研究(博士課程)を通じて研究または技術開発活動に貢献することを指します。この活動は、教育活動によって補われることもあります。
範囲
受入れ教育機関は研究を目的としている機関に限ります。
(例:EPSCP, EPST, EPIC, EPA, FRUP, EESPIG - 研究規則L.112-6 号における詳細な機関リストは次の通り Décret n° 2021-882 du 1er juillet 2021)
対象研究者
- フランスまたは海外の高等教育機関の博士後期課程に在籍する留学生
- 博士号(PhD)を有する外国人研究者
- 外国政府、外国の機関、またはフランス外務省によって科学的基準に従って付与された奨学金または資金の受給者。
最長研究滞在期間
- 3 年間:フランスまたは海外の高等教育機関に在籍する外国人博士課程の学生の場合。協定締結時に定められた期間を越えて滞在を希望する場合は、付与された資金の範囲内で1 年間の滞在延長が 2 回可能。
- 1 年間:博士号を取得した外国人研究者の場合。
最低滞在期間はありませんが、この新法による研究滞在 (séjour de recherche) は 3 か月以上の滞在を想定しています。
この制度は、受入機関と研究者が署名したConvetion de séjour de rechercheに基づいており、 2022 年 5 月 4 日の通達にその雛形が提示されています。
この雛形には、特に法律で規定されている以下の必須情報が含まれています。
- 研究者受入れと責任の所在に関する条項
- 追加の助成金がある場合、その支払いに関する条項
- 知的財産に適用される規則 - 2021 年 12 月 15 日の政令などに基づく
この雛形は必要に応じて受入機関によって変更されることもあれば、内部規則、博士憲章などその他の文書を引用することもあります。
追加の助成金がある場合の支払いについて
法律で認められていますが、強制ではありません。博士課程学生や外国人研究者の生活費を支援することが目的で、住宅費援助や出張費など様々な形で支給される可能性があります。
この追加の助成金は給与の性質を持っていません。したがって、社会保障上限額の 50% (社会保障法第 L.241-3 条)、つまり年間 20,568 ユーロまたは月額 1,714 ユーロに制限されています。
ビザ・滞在許可証と資金調達額
申請するビザの種類に関しては博士課程の学生及び研究者のためのガイドを参照してください。
社会保障
社会保障(疾病、労災/職業病)を完全にカバーするためには、ビザの種類にかかわらず、次の2つのステップを踏む必要があります。
- 博士課程の学生または研究者自身が、Puma(Protection universelle maladie)の保障を受けるために、居住地のCPAMに登録する。
この登録により、医療費の負担分の払い戻しが可能になります。ただし、給与を得ていない奨学生には、病気休暇、出産休暇、育児休暇の際の日当は支給されません。フランスの教育機関に登録されていない博士課程の学生および研究者も保障の対象となりますが、3カ月の待機期間が発生します。
外国人奨学金受給者は、給与所得者ではないカテゴリー(個人事業主など)にあらたに分類されることが定められました(2021年11月26日付政令第2021-1530号)。そのため、加盟申請が処理されると外国人奨学金受給者の職業上の負傷または疾病のリスクに対する補償が有効になります。これは、事故/疾病に関連する医療費がすべてカバーされることを意味します。ただし、日当は支給されません。
- 受入れ教育機関が、社会保障当局に申告書を提出する。
これらの給与所得者でない外国人奨学金受給者に対して、教育機関が支払うべき拠出金の合計額を入力し、個人データを入力することなく、申告を行います(これらは教育機関の給与計算に含まれない)。詳しくは、 https://net-entreprises.custhelp.com にて、ご参照ください。
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